レンタルバイク貸渡約款
当社のバイクは下記の貸渡約款に基づいてお貸渡しいたします。
【第1章 / 総則】
第1条(約款の適用)
1. 清栄商事株式会社(以下「当社」といいます。)は、本約款の定めるところにより、3 人乗りEV 電動小型モビリティ(以下「レンタルバイク」といいます。)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、本約款の趣旨、法令・行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約を付すことができます。特約を付した場合には、その内容が本約款に優先して適用されます。
【第2章/ 予約】
第2条(予約の申込み)
1. 借受人は、レンタルバイクを借り受けるにあたり、当社に掲示されている本約款及び別に定める料金表の内容に同意したうえで、当社所定の方法(当社営業所窓口、電話、当社ウェブサイトの予約フォーム)により、あらかじめ車両、借受開始日時、借受期間、貸渡場所及び返還場所(いずれも当社営業所)、運転者、連絡先その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2.当社は、借受人から予約の申込みがあった場合、当社が保有するレンタルバイクの空き状況及び安全な貸渡しの可否等を勘案し、その範囲内で予約に応ずるものとします。
3.借受人は、予約申込みに際し、当社が別に定める予約申込金を支払うものとし、当社がこれを受領した時点で予約が成立するものとします。予約申込金は貸渡料金と同額とし、第4 条(予約の取消し等)に定める場合を除き、貸渡料金の一部として充当されます。
予約から貸渡しまでの流れ
① 予約
借受人は、当社所定の方法(インターネット予約・電話・店頭)により予約申込みを行います。
インターネット予約の場合はオンライン決済完了をもって予約申込金(貸渡料金)の受領とし、電話・店頭予約の場合は当日又は事前に貸渡料金の支払いを受領した時点で予約申込みが完了します。
② 貸渡契約の締結
貸渡当日、借受人及び運転者は当社営業所に来訪し、運転免許証の提示・確認を受けるとともに、貸渡約款及び利用条件の説明を受け、これに承諾したうえで貸渡契約書に署名します。その後、当社は貸渡証を作成・交付し、貸渡契約が成立します。
③ レンタルバイクの貸渡し
貸渡契約の成立後、当社はレンタルバイクの操作方法について必要な説明(レクチャー)を行い、 説明終了後にレンタルバイクを引き渡します。
第3条(予約内容の変更)
1. 借受人は、予約時に申告した借受条件(日時、運転者、人数、利用時間、その他)を変更しようとするときは、必ず事前に当社へ連絡し、当社の承諾を受けなければなりません。
2. 当社は、変更内容が貸渡業務に支障を及ぼす場合、又は安全な貸渡しが確保できないと判断した場合には、変更を承諾しないことがあります。
3. 予約内容の変更に伴い貸渡料金が増減する場合、変更後の借受条件に基づく料金を適用します。
4. 当日の変更は、空き状況及び安全上の理由により承諾できない場合があります。
第4条(予約の取消し等)
1. 借受人は、当社所定の方法(電話、当社ウェブフォーム等)により、予約を取り消すことができます。
2. 借受人は、予約した借受開始時刻の15 分前までに来店し、貸渡手続を開始するものとします。借受開始時刻になっても借受人が来店せず、当社からの連絡にも応答がない場合には、当社は予約を取消したものとして取り扱うことがあります。
3. 借受人の都合により予約を取消す場合、次のキャンセル料金を適用します。
(1)借受開始日の3 日前まで:キャンセル無料(全額返金)
(2)2 日前:貸渡料金の50%
(3)当日:貸渡料金の100%(返金なし)
4. 当社の責めに帰すべき事由(車両故障、従業員の不備等)又は不可抗力(悪天候・災害等)により貸渡しが不可能となった場合、当社は受領済の貸渡料金を全額返金します。
5. 借受人又は運転者の責めに帰すべき事由(酒気帯び、免許不携帯、薬物使用、虚偽申告、日本語・英語での意思疎通困難等)により貸渡しができない場合は、当日キャンセル(100%)扱いとし、返金は行いません。
第5条(貸渡し不能時の対応)
1. 当社は、レンタルバイクの故障、不具合、事故、盗難その他の事由、又は台風、強風、大雨、積雪等の悪天候により安全な運行が困難であると判断した場合、予約されたレンタルバイクの貸渡しを中止することがあるものとします。
2. 前項により貸渡しが不可能となった場合、当社は受領済みの貸渡料金を全額返還するものとします。
3. 当社は代替レンタルバイクを保有していないため、貸渡し不能時における代替レンタルバイクの提供又は車両の手配は行わないものとします。
4. 前各項に基づき貸渡しが行われないことにより、借受人又は運転者に生じた損害(交通費、スケジュール変更その他の損害を含みます。)について、当社は補償せず、一切の責任を負わないものとします。
第6条(免責)
当社の都合又は天候・安全上の理由により貸渡しができなかった場合、当社は受領済みの料金を全額返金するものとします。この場合において、貸渡し不能により借受人に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、貸渡し不能の原因が借受人又は運転者の責めに帰すべき事由による場合は、本条の適用はなく、別に定める各条項に従うものとします。
【第3章/ 貸渡し】
第7条(貸渡契約の締結)
1. 借受人は、第2 条第1 項に定める借受条件を明示し、当社は本約款及び料金表に基づき貸渡条件を提示したうえで、貸渡契約を締結します。ただし、貸渡可能な車両がない場合、又は借受人又は運転者が第8 条に定める貸渡拒否事由のいずれかに該当する場合は、貸渡契約を締結しません。
2. 貸渡契約の締結にあたり、借受人は当社に貸渡料金を支払うものとします。オンライン予約の場合は、予約時点で予約金として貸渡料金を前払いし、当日の貸渡契約締結時に正式契約として扱います。
3. 当社は法令に基づき、貸渡簿及び貸渡契約書に運転者の氏名・住所・免許区分・免許証番号を記載し、又は運転免許証の写しを保存する義務があります。このため借受人及び運転者に対し、運転免許証の提示および写しの取得を求めるものとします。
4. 当社は、貸渡契約の締結に際し、借受期間中に借受人及び運転者と連絡を行うため、携帯電話番号等の連絡先を確認します。
5. 当社は、支払い方法を現金、クレジットカード、その他当社が指定する決済手段の中から指定する場合があります。
6. 借受期間中の無断延長はできません。延長を希望する場合は、当社に事前連絡のうえ許可が得られた場合に限り、空き状況に応じて延長を認めることがあります。無断延長があった場合は、別途定める追加料金(原則として正規料金の2 倍)を請求します。
第8条(貸渡契約の締結の拒絶)
1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約を締結しません。
(1) 貸し渡すレンタルバイクの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナーその他これらに類する薬物の影響下にあると認められるとき。
(4) 暴力団、暴力団関係団体の構成員又は関係者、又はその他の反社会的勢力に属している者であると認められるとき。
2. 借受人又は運転者若しくは貸渡時の状況が次の各号のいずれかに該当するとき、当社は貸渡契約の締結を拒絶することがあります。
(1) 予約時に運転者として申告された者と、貸渡契約締結時にレンタルバイクを運転しようとする者とが異なるとき。
(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、本約款第16 条(禁止行為)に該当する行為があったとき。
(4) 他のレンタルバイク事業者の利用を含め、過去に重大な約款違反、危険運転、不返還等があったとき。
(5) 日本語又は英語による意思疎通が著しく困難であり、安全上の説明や注意事項を理解していると当社が認めることができないとき。
(6) 持病(てんかん、意識障害、認知症その他これらに類する症状を含む。)等により、安全な運転の継続が困難であるおそれがあると当社が合理的に判断したとき。
(7) 当社が別途定める利用条件を満たしていないとき。
(8) 上記各号に準じ、利用者の健康状態・申告内容・行動等から、安全な運転が著しく困難であると当社が合理的に判断したとき。
3. 借受人又は運転者が第1 項又は第2 項各号に該当することにより貸渡しができない場合は、予約取消手数料として当日キャンセルと同等の料金(100%)を申し受け、受領済みの料金は返金しません。
4. 一方で、車両故障、システム障害、悪天候その他の不可抗力等、当社の責めに帰すべき事由又は当社都合により貸渡しができない場合は、予約は当社都合による取消しとし、受領済みの料金を全額 返金します。
5. 運転者が同乗者を乗せるか否かを問わず、普通自動車免許(AT 限定を含む)取得後1 年未満の者の場合は、貸渡契約を締結しないものとします。
6. 妊娠中の方及びお子さまの利用に関しては、次の各号に同意いただきます。
(1) 妊娠中の方の運転及び乗車は法令上禁止されていないものの、当社は安全面から強く注意を促すものとします。ご利用にあたっては、事前に医師の診断・助言を受けたうえで、ご本人の自己判断及び自己責任により利用するものとし、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、妊娠に起因する体調悪化その他の事象について、当社は一切の責任を負わないものとします。
(2) 当社は、妊娠中の方の体調、申告内容その他の状況から、安全な運転又は乗車の継続が困難であると合理的に判断した場合には、貸渡契約の締結をお断りし、又は利用途中であっても運転・乗車の中止を指示することができるものとします。
(3) 本レンタルバイクにはチャイルドシートの装着はできません。お子さまの乗車は、「自立して座ることができ、走行中もシートベルトを適切に着用できること」を条件とします。自立して座ることができない乳幼児、抱っこ紐又は膝の上での乗車は認められません。
(4) お子さまの乗車に関する安全管理については、保護者が一切の責任を負うものとし、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、これに起因する事故・傷害等について当社は責任を負わないものとします。
(5) 当社は、お子さまの年齢、体格、同乗状況その他の事情から、安全な利用が確保できないと合理的に判断した場合には、貸渡契約の締結をお断りし、又は利用途中であっても乗車中止を指示することができるものとします。
第9条(貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタルバイクを引き渡した時点で成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されます。
2. レンタルバイクの引渡しは、予約された借受開始日時に、当社が定める貸渡場所(当社事務所)において行うものとします。
第10条(貸渡料金)
1. 貸渡料金とは、次の料金の合計をいいます。
(1)基本料金
(2)延長料金(事前連絡による延長、無断延長を含む)
(3)その他、当社が別途定める手数料・違約金・営業補償金(NOC)等
2. 基本料金は、当社が定める料金表により計算するものとします。
3. 予約後に料金改定があった場合は、予約時の料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い料金を適用します。
第11条(借受条件の変更)
1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第7 条第1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第12条(点検整備及び確認)
1. 当社は道路運送車両法第47 条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルバイクを貸渡すものとします。
2. 借受人又は運転者は、運行前に車体の機関、補機類、外観及び付属品等の点検を実施しレンタルバイクに整備不良がないこと、その他レンタルバイクが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第13条(貸渡証の交付、携帯等)
1. 当社は、レンタルバイクを引き渡したときは、静岡運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタルバイクの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第4章/ 使用
第14条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタルバイクの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタルバイクを使用し保管するものとします。
第15条(日常点検・出発前確認)
1. 当社は、道路運送車両法その他関係法令に基づき、貸渡し前にレンタルバイクの点検整備を実施したレンタルバイクを貸渡すものとします。
2. 借受人又は運転者は、貸渡し時に当社が実施する車両点検及び操作方法の説明に立ち会い、レンタルバイクに異常がないことを確認するものとします。
3. 使用中に、警告灯の点灯、異音、異臭、操作性の異常、制動不良その他の異常を認めた場合は、直ちに運転を中止し、当社へ連絡のうえ指示に従うものとします。
4. 本条に基づく確認は、短時間利用における安全確保を目的とするものであり、借受人又は運転者に継続的な日常点検を義務付けるものではありません。
第16条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
1. 当社の承諾及び法令に基づく許可を受けることなく、レンタルバイクを有償運送その他の営業目的に使用すること。
2. 貸渡証に記載された運転者、又は当社が承諾した者以外にレンタルバイクを運転させること。
3. レンタルバイクを転貸し、又は他者への譲渡、担保供与等、当社の権利を侵害する行為を行うこと。
4. レンタルバイクの自動車登録番号標・車両番号標の偽造、変造、又は改造、改装その他、原状を変更する行為を行うこと。
5. 当社の承諾なく、競技・テスト走行・他車の牽引等、想定外の負荷を与える用途に使用すること。
6. 法令、公序良俗に反する方法でレンタルバイクを使用すること。
7. 当社の承諾なく、レンタルバイクについて独自の損害保険に加入すること。
8. レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。
9. 高速道路、自動車専用道路その他、法令により走行が禁止されている道路を走行すること。
10. レンタルバイク内での喫煙(紙巻・電子タバコを含む)、ペットの同乗、又は飲食物等による著しい汚損行為。
11. 当社の指示に従わず、又は安全な利用を著しく害するおそれのある行為を行うこと。
12. 前各号のほか、刑法に違反する行為等、レンタルバイクの安全な使用が確保できないと当社が合理的に判断した場合。
第17条(違法駐車の場合の措置等)
1. 借受人又は運転者は、使用中のレンタルバイクに関し道路交通法に定める違法駐車(放置駐車違反を含む)をしたときは、当該地域を管轄する警察署へ出頭し、直ちに反則金その他の費用を自ら納付し、併せてレッカー移動・保管・引取り等に要する諸費用を負担するものとします。
2. 当社が警察より放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に対し、速やかに車両を移動又は引き取り、かつ借受期間満了時又は当社が指定する期限までに警察署へ出頭し、違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。当社が必要と認めた場合、当社は車両を警察から引き取ることがあります。
3. 当社は、前項の指示後、交通反則告知書・納付書・領収書等により違反処理の状況を確認し、処理が完了していない場合には解決されるまで引き続き出頭を求めるものとします。また、借受人又は運転者に対し、違反者として法律上の処理を行うことを自認する旨の当社所定の書面(自認書)への署名を求め、借受人又は運転者はこれに応じるものとします。
4. 当社は必要があると認めた場合、警察又は公安委員会に対し、自認書・貸渡証その他の資料(個人情報を含む)を提出する等、放置駐車違反者への責任追及に必要な協力を行うことができ、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5. 当社が、道路交通法第51 条の4 第1 項に基づく放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合、又は捜索・移動・保管等に必要な費用を当社が負担した場合、当社は借受人又は運転者に対し、以下の金額(「駐車違反関係費用」)を請求します。借受人又は運転者は当社が定める期日までにこれを支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める駐車違反違約金
(3) レンタルバイクの捜索・移動・保管・引取り等に要した費用
6. 当社が前項の請求を行ったにもかかわらず、借受人又は運転者が期日までに支払わない場合、当社は借受人又は運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を情報管理システムに登録する等の措置をとるものとします。
7. 借受人又は運転者が、違反処理の指示や自認書への署名を拒否した場合、当社は別に定める駐車違反違約金を申し受けるものとします。
8. 前項にかかわらず、借受人又は運転者が駐車違反違約金及び第5 項(3) の費用を全額支払った場合、当社は情報管理システムへの登録を行わず、すでに登録された情報がある場合にはこれを削除します。
9. 当社が借受人又は運転者から駐車違反関係費用の支払を受けた後、借受人又は運転者が反則金を納付することにより放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額を返還します。
10. 第6 項により情報管理システムに登録された後、反則金の納付等により放置違反金納付命令が取り消された場合、又は第5 項に定める請求額が全額支払われた場合、当社は登録されたデータを削除します。
第5章/ 返還
第18条(返還責任)
1. 借受人又は運転者は、レンタルバイクを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2. 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタルバイクを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第19条(返還時の確認等)
1. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタルバイクを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタルバイクの返還にあたって、レンタルバイク内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタルバイクの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
3. レンタルバイクに装着された付属品(スマートフォンホルダー、バックミラーその他これらに類する装備を含みます。)については、通常の使用に伴う摩耗及び経年劣化を除き、借受人又は運転者の故意又は過失により破損又は紛失が生じた場合、その修理費用又は交換費用を借受人又は運転者が負担するものとします。
第20条(借受期間変更時の貸渡料金)
1. 借受人又は運転者が、第11 条第1 項に基づき借受期間の変更を希望し、当社がこれを承諾した場合には、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
2. 延長は、事前の申出があり、当社がレンタルバイクの状況等を確認のうえ承諾した場合に限り認めます。
3. 借受人又は運転者が無断で借受期間を延長した場合には、第7 条第6 項に定める追加料金を支払うものとします。
第21条(返還場所)
1. 借受人又は運転者は、借受期間満了時までに、当社が指定する返還場所(当社事務所)において、レンタルバイク及び鍵を返還しなければなりません。当社は当該返還場所において、レンタルバイクの外観・作動状況の確認、清掃及びレンタルバイク内及びその周辺の遺留品の有無の確認等、貸渡し終了に必要な最終確認を行うものとします。
2. やむを得ず返還場所を変更する必要が生じる場合、借受人又は運転者は、事前に当社の承諾を得るものとします。当社が承諾したときは、当社はレンタルバイクの回送等に要する実費を請求することができ、借受人又は運転者はこれを負担します。
3. 当社の承諾を得ることなく、所定の返還場所以外の場所にレンタルバイクを放置し、かつ当社からの連絡にも応答しない場合には、前項に定める実費とは別に、返還場所無断変更違約金として一律10万円を当社に支払うものとします。
第22条(不返還となった場合の措置)
1. 借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず当社が指定する返還場所にレンタルバイクを返還せず、かつ当社からの返還請求にも応じない場合、又は借受人の所在が不明となるなどの事情により不返還であると当社が認めたときは、当社は刑事告訴その他の法的措置をとることができます。
2. 当社は、前項に該当すると認めた場合、レンタルバイクの所在確認及び回収のため、借受人又は運転者の家族・親族・勤務先その他の関係者への聞き取り、レンタルバイクに搭載された位置情報システム・位置情報端末等の作動その他必要な措置を講じるものとします。
第6章/ 故障、事故、盗難等の措置
第23条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、
当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第24 条(事故発生時の措置)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、
事故の大小かかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合には、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅延なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(5) 当社のレンタルバイクは車両保険(車両損害補償)に加入していないため、事故によりレンタルバイクに損傷が生じた場合、その修理費用等は全額、借受人又は運転者の負担となるものとします。
2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するもの
とします。
第25条(盗難発生の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、次の各号に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難その他の被害に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、要求された書類等を遅延なく提出すること。
(4) 盗難によりレンタルバイクに損害が生じた場合は、次のとおりとします。
① 借受人又は運転者の管理上の不備(無施錠、鍵の携行義務違反、長時間放置、路上放置その他これらに類する行為)が認められるときは、レンタルバイクの損害額又は再取得費用を、借受人又は運転者の負担とします。
② 借受人又は運転者による適切な管理が行われていたにもかかわらず発生した盗難については、借受人又は運転者の負担範囲を、当社と借受人との間で別途協議のうえ決定します。
第26条(使用不能による貸渡契約の終了)
1. 使用中において、故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタルバイクが使用できなくなった場合、貸渡契約はその時点で終了するものとします。
2. 故障等の原因が借受人又は運転者の責めに帰すべき事由によって生じた場合、借受人又は運転者は、レンタルバイクの引取り・修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。
3. 故障等の原因が貸渡し前からレンタルバイクに存した瑕疵による場合、当社は受領済みの貸渡料金を全額返還します。当社は代替車両を保有していないため、代替レンタルバイクの提供は行いません。
4. 故障等の原因が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すことのできない事由(天災、もらい事故、その他の不可抗力を含みます。)による場合、当社は受領済みの貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還します。
5. 借受人又は運転者は、前各項に定める場合のほか、故障等に起因して発生した交通費その他の二次的・間接的な損害について、当社に対し請求しないものとします。
第7章/ 賠償および補償
第27条(賠償責任及び営業補償)
1. 借受人又は運転者は、レンタルバイクの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、専ら当社の責に帰すべき事由により発生した損害についてはこの限りではありません。
2. 借受人又は運転者の責めに帰すべき事由により、レンタルバイクが事故、盗難、故障、汚損、臭気その他の理由により貸渡し不能となり、当社に営業上の損失が生じた場合、借受人又は運転者は、当社が別途料金表で定める営業補償金(ノンオペレーションチャージ:NOC)を支払うものとします。
3. 前項に定める営業補償金とは別に、借受人又は運転者の故意又は重大な過失、禁止行為、本約款違反等により当社に追加の損害が生じた場合には、借受人又は運転者は、その損害を賠償するものとします。
4. 当社が、借受人又は運転者の負担すべき損害金又は営業補償金を立替えて支払った場合、借受人又は運転者は、当社の請求に基づき直ちに当該金額を弁済するものとします。
5. レンタルバイクに装着されたスマートフォンホルダーその他の付属品の利用に関連して、借受人又は運転者その他同乗者が所有する携帯電話機その他の携行品に損害が生じた場合であっても、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社はこれを賠償しないものとします。
第28条(保険及び補償)
1. 当社は、レンタルバイクについて、次のとおり任意保険契約を締結しています。
(1)対人賠償責任保険 1 名につき無制限(自動車損害賠償責任保険を含む。)
(2)対物賠償責任保険 1 事故につき無制限(免責金額なし。)
(3)搭乗者傷害保険 運転者及び同乗者を対象とし、次のとおり保険金を支払うものとします。
① 死亡保険金:1 名につき500 万円
② 後遺障害保険金:障害の程度に応じて1 名につき最大500 万円
③ 傷害(ケガ)保険金:
・治療日数4 日以内の場合 1 名につき一律1 万円
・治療日数5 日以上の場合 傷害の内容に応じて1 名につき10 万円、30 万円、50 万円又は100万円
※実際の保険金の支払可否及び支払額の決定は、保険会社の保険約款に基づき行われます。
2. 当社が加入している任意保険契約には、人身傷害保険及び車両保険(レンタルバイク本体の損害を補償する保険)は付帯されていません。
3. 保険約款に定める免責事由に該当する場合、又は借受人若しくは運転者が本約款に違反した場合には、前各項に定める保険金が支払われないことがあります。この場合に発生した損害は、借受人又は運転者の負担となります。
4. 前各項の保険金が支払われない損害、及び支払われる保険金の限度額を超える損害については、借受人又は運転者が負担するものとします。
5. 当社が、本来は借受人又は運転者が負担すべき損害金その他の金銭を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6. 当社が加入している任意保険契約は、レンタルバイクの乗降中その他保険約款上補償対象外とされる事故については適用されません。また、借受人又は運転者その他同乗者が所有する携行品(携帯電話機、スマートフォン、カバンその他これらに類する物)の損害については、保険による補償の対象外となります。
第8章/ 貸渡契約の解除
第29条(貸渡契約の解除)
1. 当社は、借受人又は運転者が使用中に本約款に違反したときは、催告を要せず直ちに貸渡契約を解除し、レンタルバイクの返還を請求することができます。この場合、受領済みの貸渡料金は返還しません。
2. 前項の場合に借受人がレンタルバイクを期日までに返還しないとき、当社は借受人に通知することなくレンタルバイクを引き揚げることができるものとします。
第30 条(中途解約・利用時間の短縮)
1. 借受人は、貸渡し前に限り、当社の承諾を得て予約内容(利用時間等)を変更することができます。この場合、貸渡料金は変更後の利用時間(1 時間単位)に応じて再計算するものとします。
2. 借受人が貸渡し後に自己の都合によりレンタルバイクを返還した場合(中途解約)は、未使用時間分の返金は行わないものとします。特に、予約時間が1 時間である場合には、実際の利用時間が1時間未満(例:45 分、30 分等)であっても、1 時間分の貸渡料金を収受するものとします。
3. 前二項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
(1) 当社の責めに帰すべき事由によりレンタルバイクが利用不能となったとき。
(2) 悪天候、災害その他の不可抗力により運行が困難となったと当社が判断したとき。
この場合、未使用時間に相当する貸渡料金を返金します。
4. 前項に基づく返金は1 時間単位でのみ行い、1 時間未満の端数については返金対象としないものとします。
第9章/ 個人情報
第31条(個人情報等の利用目的)
1. 当社が借受人又は運転者に関する情報(氏名・住所等の個人情報に加え、レンタルバイクの位置情報、走行情報、映像データ等。以下「個人情報等」といいます。)を取得し、利用する目的は次のとおりとします。
(1) レンタルバイク事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、法令により義務付けられて
いる事項を遂行するため。
(2) 貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者の本人確認及び当社の定める審査を行うため。
(3) レンタルバイクの盗難防止、不返還防止、所在確認、事故・トラブル発生時の状況確認その他レ
ンタルバイク管理のため、当社がレンタルバイクに搭載した位置情報システム(AirTag その他の
位置情報機器)により取得した情報を利用するため。※ドライブレコーダー搭載車両の場合は、そ
の映像データも同目的で利用します。
(4) 盗難・不返還・事故等が発生した際に、警察・保険会社その他の関係機関へ、前号の位置情報デー
タ及び映像データを必要な範囲で提供するため。
2. 前項各号に定めていない目的で個人情報等を取得し、又は利用する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行うものとします。
第32 条(情報の取得・登録及び利用の同意)
借受人又は運転者は、当社が第31 条に定める利用目的の範囲内で、個人情報に限らず、レンタルバイクの利用に伴い当社が取得する各種情報(氏名、住所、連絡先、運転免許証情報、車両位置情報、車両に搭載されている機器による記録〔例:GPS・位置情報タグ、ドライブレコーダー映像〔搭載車両のみ〕〕を含む)を、当社が取得・登録・利用することに同意するものとします。
また、盗難、不返還、事故等により必要があると当社が判断した場合には、警察、保険会社その他の関係機関に対し、当社が必要と認める範囲でこれらの情報を提供することに同意するものとします。
第10章/ 雑則
第33 条(相殺)
当社は、本約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債権があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債権といつでも相殺することができるものとします。
第34 条(消費税)
借受人又は運転者は、本約款に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第35 条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、本約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第36 条(細則)
1. 当社は、本約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則は本約款と同等の効力を有するものとします。
2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表又はホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
3. 当社は、運営上の必要性に応じて、借受人の承諾なしに必要な範囲で本約款を変更できるものとします。本約款を変更する場合には、効力発生日を定め、事前に変更後の約款の内容を公表(以下「予告期間」といいます。)するものとします。ただし、緊急の場合には、予告期間を短縮することができるものとします。変更後の約款は、効力発生日から効力を生じるものとします。
第37 条(合意管轄裁判所)
本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんに関わらず当社の本社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。



